【高校生の消費者トラブルを防げ!】「契約」ってなに?|渋川工業高等学校・消費生活課|群馬県

令和4年4月1日に、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
「契約」について知り、消費者トラブルにあわないようにしましょう!!
「契約」は「法的な拘束力」を持つ約束です。契約成立前に内容をよく確認!!
◆気をつけよう!
・契約は口約束だけでも成立!
・「申込み」と「承諾」の意思表示が合致したタイミングで契約が成立!
・一度成立した契約は一方的にやめることはできない
・レシートを持って行けば返品・交換ができるのは販売店側のサービス

【群馬県消費生活センター】(群馬県庁昭和庁舎1階北側)
 ☎027-223-3001
 ○月~金曜:9:00~16:30(電話・来所相談に対応)※来所相談は予約制
 ○土曜:9:00~12:00/13:00~16:30(電話相談のみ)
 *日曜・祝日・年末年始は休み
全国共通の電話番号「消費者ホットライン」☎188(いやや)

*この動画は、群馬県金融広報委員会 令和3年度金融教育研究校である、群馬県立渋川工業高等学校の生徒が、実践研究の一環として消費生活課と協力して作成したものです。
 作成した全6編の動画はこちら→https://www.pref.gunma.jp/page/8454.html(県HP)

#消費生活センター #契約 #高校生

2021.12.28

638